田舎に引っ越したため、もろもろの手続きをすることになりました。
その中で、自動車関連の変更手続きについて詳しく述べていきます。
引っ越し後は自動車変更登録などいろいろある
まず、自動車関連で引っ越しによる手続きが必要となるのは以下のもの。
(これは普通自動車の場合になります)
(1)運転免許証の住所変更
(2)車庫証明(自動車保管場所証明)の変更
(3)自動車の変更登録
(4)自動車保険の住所変更
手続きを行う順番も、(1)〜(4)で行うとスムーズです。
(1)運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更手続きは、自分でできます。
手続き場所は、管轄の警察署、運転免許試験場。
手続きの際には、新しい住所が確認できるもの(新しい住民票、新しい健康保険証、新住所の公共料金の領収書など)が必要です。
私の場合は、免許証の裏面に新しい住所を記載・証明印が押されて完了でした。
その場で変更手続き自体は完了します。
(2)車庫証明(自動車保管場所証明)の変更
車庫証明の変更も自分で行うことができます。ただし面倒です。
手続き場所は、管轄の警察署。
まず、申請用紙をもらうために警察署に行きます(1回目)。
申請用紙に必要事項を書き込み、申請手数料(2200円)と一緒に警察署に提出します(2回目)。
すぐには発行されないので、数日後に警察署に出向いて新しい証明書と標章(車に貼るシール)をもらいます(3回目)。標章交付手数料で500円払います。
私は警察署に3度出向くことになりました。ただ申請書はWebでダウンロードできるところもあるようなので、管轄の警察署に問い合わせてみるといいでしょう。
申請用紙には、新しく駐車することになる場所の簡単な地図が必要になります。
地図はコピーでも可ですが、駐車場の広さ、道路への出入り口の間口の広さ、隣接道路の幅員などを書き込みます。
この地図をもとに、後日(申請から発行までの間)係員が現地調査にやってきます。地図が正しいかどうかをチェックするんですね。
無事、申請書の記載内容がOKとなれば新たな車庫証明が発行されるということになります。
(3)自動車の変更登録
自動車の変更登録を行い、ナンバープレートが変更されます。
私はこれに関してはディーラーに依頼しました。
引っ越し後すぐに車検の時期だったため、車検のタイミングで一緒に変更登録を行った(やってもらった)ことになります。
変更登録は管轄の陸運局(運輸支局)か、自動車検査登録事務所で行います。
その際に新しい車庫証明が必要となるので、先に車庫証明変更手続きを行っておかないといけないのです。
また、車庫証明を変更した際に、証明日から約1ヶ月を目安に陸運事務局へ提出するようにと言われました。
(4)自動車保険の住所変更
自動車保険(任意保険)の住所変更の手続きは、保険会社に連絡して対応してもらいます。
電話、郵送、Web手続きなど、保険会社によって対応方法や詳細が異なるので、詳細は保険会社に問い合わせてみてください。
私の場合はWebで申請後、郵便での手続きで完了しました。
車庫証明の変更は自分でもできる
車庫証明の変更をするために、警察まで3回出向くことになりました。
仕事などで忙しい中、大変は大変でしたが、そうそう経験できるものでもないと思って行いました。
警察署もそうは行かない場所ですし。
受付で対応してくれた若い警察官が、駐車場の地図の説明の時、
まあ(私の住所)なら、車を停める場所はいっぱいあるでしょうけどね
なんてことを言うので、心の中では「なんだと失礼な!」と思ったりしました。まあ田舎で土地は広いんだけども。
それから、ちゃんと係員の人(警察官ではなさそう)が自宅にやって来て、メジャーとかで駐車場まわりの実寸を測っていったのは少し意外でした。
ああ、ちゃんと仕事してはるんや…みたいな。
なので虚偽申請してもばれると思いました。
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